現役世代でも受給の可能性がある年金です
日本の公的年金制度では、老齢、障害、死亡の3つの
いずれかの状態になったときに、年金が給付されます。
障害年金とは、そのうちの1つです。
「年金」というと、老齢年金のイメージが強く、
年齢による制限を受けるような印象があるかもしれません。
ですが、障害年金の場合は、20歳以上であれば受給の可能性が
あるため、現役世代の方でも受給の可能性がございます。
受給にあたっては、年金と比べると手続きが複雑で、
書類の書き方一つで、
結果的に受給できる金額が大きく変わることも。
スリーエスプラスでは、
経験豊富な社会保険労務士が手続きをサポートいたしますので、
まずはお気軽にご相談ください。
障害基礎年金の年金額
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障害等級1級の場合
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,020,000円 + 子の加算額 昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円 + 子の加算額 -
障害等級2級の場合
昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円 + 子の加算額 -
子の加算額
2人まで 1人につき234,800円 3人目以降 1人につき78,300円
障害厚生年金の年金額
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障害等級1級の場合 報酬比例の年金額 × 1.25 + ⦅配偶者の加給年金額(234,800円)⦆ 障害等級2級の場合 報酬比例の年金額 + ⦅配偶者の加給年金額(234,800円)⦆ 障害等級3級の場合 報酬比例の年金額
障害年金の3つの等級
障害年金は、障害の程度によって
3つの等級に分かれています。
(日本年金機構ホームページから引用)
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障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、
入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当する可能性があります。 -
障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当する可能性があります。
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障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当する可能性があります。
等級基準について自分がどの等級に当てはまるか知りたい、という方はお気軽にご相談ください。
受給要件
受給にあたっては、下記3つの要件を全て満たす必要があります。
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初診日要件
障害の原因となった病院やけがを初めて病院で診てもらった日のことを「初診日」と言います。
初診日要件では、国民年金や厚生年金保険に加入していた期間中に初診日が含まれていなければならないとしています。
例えば、会社員として勤務していた期間にメンタルヘルス不調で病院に診てもらっていると、この初診日要件を満たしています。 -
障害認定日要件
障害認定日とは、「初診日から1年と6カ月が経過した日」または「1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日」のことを指します。
障害認定日要件では、この障害認定日に一定以上の障害状態にあると認められている必要があるとしています。
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保険料納付要件
この要件は、「保険料をしっかりと払っていたかどうか」ということです。
具体的には、下記2つの要件のいずれかを満たす必要があります。
①初診日時点で65歳未満の場合、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
②初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること逆に言うと、初診日の2カ月前の1年間で未納が無い、もしくは、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければこの要件は認められます。
要件についてもっと詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。